新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

2020-05-18

特別定額給付金事業の実施について

目的 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において示された特別額給付金について」、すべての区民に可能な限り迅速かつ的確に給付ができるように取り組む。

事業概要 (1)給付対象者及び受給権者  ①給付対象者 基準日(令和2年4月27日)において、区の住民基本台帳に記録されている者 ②受給権者 給付対象者の世帯の世帯主(2)給付額 給付対象者1人につき10万円(3)対象世帯 基準日時点の世帯を対象とする。(人口)923,442人 (世帯)492,477世帯

申請方法等 (1)申請方法 ①郵送申請とマイナンバーカードを活用したオンライン申請を基本とする。 ②申請の書き方がわからない方や、特段の事情がある場合につては、申請書の記載についてのご案内と申請書の預かり・受付を区役所に臨時窓口を設置して対応するとともに、各まちづくりセンターでも対応する。

臨時窓口 《内容》 記載案内、預かり、相談、受付等 《期間・時間》  5/28~8/27 平日 8:30~17:00 《場所》 世田谷区民会館 ホワイエ

案内窓口 《内容》 記載案内、預かり等 《機関・時間》5/28~6/30 平日 9:00~17:00 《場所》 各まちづくりセンター

(2)給付方法 世帯主又はその代理人の口座振り込みを基本とし、口座がない場合は原則、現金書留とする。

(3)配慮を要する方への対応 ①配偶者等からの暴力を理由とした避難事例において「一定の要件」を満たした場合は、その旨の申し出を事前に受けることで、住民票が所在する区市町村からではなく、申出日時点で居住する区市町村から、申請に基づいて特別定額給付金を申請者に支給する。一方で、住民票所在区市町村では、当該配偶者等から世帯全員分の申請があったときは、申し出者分を除いた額を支給する。なお、申出者の居住地が住民票所在区市町村内にある場合においても、同様の取扱いとする。申出期間は4月24日~30日であるが、その後も随時申出することを可能とする。 ②施設入所者等児童等及び虐待により施設等に入所措置等がとられている高齢者、障碍者、並びに支援措置対象者においても、給付金の主旨を踏まえ当該者への給付が可能となるよう調整を行う。 ③上記①事例においては、対象者の把握が完了していることから、5月15日を目途に、また、②については、5月19日をめどにそれぞれ申請者の先行発送を実施し、早期給付の実現に努める。

その他 (1)申請書先行発送の配慮を要する方からの申請やオンライン申請は、5月中に給付を開始する。 (2)申請書の印刷・封入・発送及び申請書受付・分類・入力作業、コールセンター運営、システム構築等の業務は業務委託により実施する。 (3)配慮を要する方への相談については、関係所管課との連携を緊密に行うとともに、個人情報の取扱いには十分に注意する。 (4)振り込め詐欺防止を徹底する。「区のお知らせ」や申請書に同封するちらしなどなどにより区民への周知に努めるとともに、手続きにおいて、申請書の口座番号の誤記入や不備書類の対応については郵送でやり取りし、電話での個人情報の聞き取りなどは行わない。 (5)臨時窓口では、受付ブースの分散や消毒薬の配置等感染拡大防止策を徹底する。

今後のスケジュール 5月15日 区のお知らせ(給付金申請通知)配偶者等からの暴力を理由とした避難者への申請書先行発送  19日 施設入所者等児童等及び虐待により施設等に入所措置等がとられている高齢者、障碍者、並びに支援措置対象者への申請書先行発送  21日 区広報版への提示  22日 区のお知らせ特集号(全戸配布)  25日 コールセンター設置  28日 申請書郵送発送 申込受付開始 臨時窓口(~8月27日まで対応) 案内窓口(各まちづくりセンター)(~6月30日まで対応)  6月上旬 一斉郵送分給付開始  8月27日 申請期限  




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