世田谷区自転車条例が改正されました

2020-04-25

自転車に関する都・区条例が令和2年4月1日から変わりました。

自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられました。13歳未満の子どもは、ヘルメット着用が保護者に義務付けられます。(10月1日より)ながらスマホは厳禁!


改正の目的

世田谷区では自転車利用が普及していますが、自転車事故件数も都内トップクラスにあります。区では警察署と連携して事故防止に取り組んでいますが、それでも起こってしまう事故への対策と、区の自転車施策の実情に合わせて「世田谷区自転車条例」を改正します。

改正内容

(1)事故時の重度化防止のため、保護者はその監護する13歳未満の子供に対し、自転車利用時にヘルメットを着用させなければなりません。チャイルドシートに6歳未満の幼児を乗せる場合も同様です。

(2)自転車を利用する際はヘルメットの着用に努めなければなりません。特に65歳以上の方は、事故時の重度化防止の観点から着用に努めなければなりません。

(3)イヤホーン、スマートフォン、携帯電話、傘さし等の「ながら運転」禁止を明文化します。

(4)自転車利用者、自転車使用事業者、自転車貸出事業者は、自転車の点検整備により、自転車本体の安全性向上と交通安全の意識向上に努めなければなりません。

(5)自転車使用事業者はその従業員に対し、自転車販売店・自転車貸出事業者・駐輪場運営者・学校設置者・保育所および託児所等の運営者は利用者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報や、自転車乗車用ヘルメット着用に関する情報、自転車点検整備に関する情報を提供するよう努めなければなりません。

(6)自転車を駐輪する時は施錠により、盗難防止に努めなければなりません。

(7)駐輪場の不正利用者に対し、指定管理者は駐輪場の使用制限を課すことができます。

(8)区立駐輪場の一部を特例として規則で定め、自動二輪車を駐車させることができることとします。

(9)放置禁止区域外における放置自転車等について、撤去までの期間を最低3日に短縮します。

(10)自転車等の車体へ自己の住所・氏名等の明記義務を廃止します。 (11)盗難された自転車等が放置自転車等として撤去された場合、撤去前までに盗難届が提出されていれば、撤去手数料が免除されます。 (12)引取りのない撤去自転車等の処分方法について、売却処分を含め、条例で規定します。

自転車損害賠償責任保険等への加入義務について

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、自転車利用者(未成年の場合は保護者)は、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等に加入しなければなりません。なお、自転車を業務で使用する事業者は、事業用の賠償責任保険に加入する必要があります(個人賠償責任保険では業務中の事故は補償されません)。

改正の時期

令和2年4月1日施行(改正内容(1)については令和2年10月1日施行)

お問合せ 世田谷区土木部交通安全自転車課 03-5432-2515

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