世田谷区を「 児童相談所を設置する市(区)」に指定する政令が閣議決定されました

2019-08-31
世田谷区は政令による「児童相談所を設定する市(区)」の指定を受け、子どもの権利が保障されその最善の利益が優先された「みんなで子どもを守るまち・せたがや」の実現を目指し、令和2年4月1日に児童相談所を開設します。

経緯
平成28年5月、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るための「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、同月6月に公布されました。
この改正により、平成29年4月から特別区が児童相談所を設置できるようになり、22区が設置に向けて検討を進めることを表明し、各区で準備、検討が進められています。
今回の決定により、世田谷区、江戸川区の2区が他区より先行して来年4月の開設となります。
区内各総合支所に設置されている子ども家庭支援センター(地域における子供に関するあらゆる相談の一義的な窓口)と新たに設置される児童相談所の協働による支援体制の構築により、気軽な相談から虐待等の早期発見・早期対応まで、切れ目のない児童相談行政が実現されます。

開設場所 世田谷区松原6-41-7
(総合福祉センター後利用施設)
 地上3階 地下1階
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